離婚についてのおおまかな流れは以下のようですが、それぞれ具体的な問題につきましては
、
個別にご相談に応じます。
[1]離婚の意思を相手に伝えます
[2]よく話し合い、離婚の合意をしたうえで、金銭的なこと・子どものことなどを取り決めます
もし、話し合いが不調 ⇒ 家庭裁判所での調停
さらに、調停が不調 ⇒ 裁判
[未成年の子どもがいる場合]
- 親権者(子の法定代理人)をどちらにするか離婚届に必ず記入する必要があります (離婚後の変更は困難です)
- 監護権者 (子どもを引き取って面倒を見る人)
- 養育費 父母の話し合いで、金額・支払方法を決めます
- 面接交渉権 父母の話し合いで、回数・場所・方法などを決めます
[その他金銭的な事]
- 財産分与
夫婦が結婚期間中に得た財産を、分けることが出来ます - 慰謝料
離婚原因が相手の不倫・暴力などで、精神的苦痛を受けた方が相手に要求するもの - 年金分割
厚生年金部分の納付記録を分割する制度。
[3]双方が納得した内容を、離婚協議書にまとめ公正証書に。公正証書にすることをおすすめします。
なぜ公正証書に?
- 養育費などの支払いが滞った場合にも安心です。
- 年金分割を年金事務所に請求するためには、合意した内容を記載した書類を当事者双方又は
代理人が年金事務所に持参するか、公正証書を提示する必要があります。
[4]離婚届の入手
離婚届は、どこの市区町村役所でも、戸籍を扱う窓口で入手ができます。
書き損じを考慮して、2枚くらいもらっておくと安心。
届出用紙をダウンロード可能な場合がありますが、A3用紙での印刷になるので要注意。
離婚後も婚姻中と同じ姓を使い続ける場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」が
必要になりますので、一緒にもらっておきましょう。