国際業務
日本で生まれ育ったり、日本人と結婚したりした外国籍の人の中には、日本の国籍取得を希望する人もおられます。
そのような場合には、窓口を法務局とした帰化申請の手続が必要です。
申請の際には、本人の面接の他、帰化許可申請書や身分関係を証明する書面、履歴書、収入に関する証明書等、多くの書類が必要になります。
もちろん、母国の書類も必要ですが、日本語の書類も必要です。
日本の会社が外国人技術者を雇用したいとき
日本の会社が外国人通訳を雇用したいとき
専門料理店が外国人コックを雇用したいとき
国際結婚をしたので、外国人配偶者を日本に呼びよせたいとき
外国人が日本に家族を呼びよせたいとき
外国人がずっと日本に永住したいとき
外国人が日本に帰化したいとき
留学生が卒業後日本で就職したいとき
入国管理局への申請手続が必要になります。
原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。
帰化申請同様、日本語の書類が必要です。
仕事や学校の授業で、なかなか時間の調整がつかない場合もあります。
できるならば、出向きたくない。これが本音でしょう。
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、
申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
当事務所の行政書士は、「申請取次行政書士」つまり、入国管理局の申請取次業務に関するプロフェッショナルがいます。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
申請取次行政書士が行うことのできる申請の種類は、主に以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請(家族等の呼寄せ)
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
- 資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
- 就労資格証明書交付申請(転職等)